一般社団法人東洋実学術連盟 役員規約

第1章 総  則

第1条(規  約)

本規約は、一般社団法人東洋実学術連盟(以下「本組織」といいます)に所属または関連する師範理事、一般理事、師範会員、一般会員(合わせて以下「役員」といいます)に対して適用します。

第2条(定  義)

本規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。

  1. 役員登録」とは、本組織の役員の要件を満たす者の本組織に対する登録を指し、登録した個人または法人のみが本組織が提供する利便や利益を享受する目的で締結する契約です。
  2. 個人認証」とは、個人を認証できる情報を用いて本組織によるサービスの利用権限が確認されることをいいます。
  3. 個人情報」とは、役員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の役員を識別することができるものを含みます。)をいいます。

第3条(規約の範囲)

本規約本文の定めと各サービス毎の利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第4条(規約の変更)

  1. 本組織は、役員の了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、本組織によるサービスの利用条件は、変更後の規約によります。
  2. 変更後の規約は、オンライン上の表示または役員が登録したメールアドレスに宛てた電子メールにて通知した時点より効力を生じるものとします。

第5条(本組織からの通知)

  1. 本組織は、オンライン上の表示または役員が登録したメールアドレスに宛てた電子メールにて、役員に対し随時必要な事項を通知します。
  2. 役員はメールアドレスに変更が生じた場合、直ちに、本組織に通知しなくてはなりません。役員側の責任により本組織から役員に宛てた通知メールが届かない場合は、本組織は当該通知を実行したものとみなします。

第2章 役  員

第6条(役員資格と登録)

    1. 本組織の役員となるためには各々以下いずれかの要件を満たしていなければなりません。

理事: 本組織の理念、活動方針に賛同し、事業拡大の支援を怠らない人物に限ることとし、当組織の理事2名以上の推薦と登録料(125万円)の納付を条件とします。

      理事のうち、本組織が認定した師範資格を有する者を「師範理事」と呼び、以外を「一般理事」と呼びます。

会員: 本組織が認定した上級講座を修了し、修了後1年以内に会員登録料2万円を納めた者を「一般会員」と呼びます。さらに、一般会員のうち本組織が認定した師範資格を取得した者を「師範会員」と呼びます。

    1. 前項の役員要件を満たし且つ登録をした者(以下「登録者」といいます。)は、所定の登録申請を行い、所定の費用の支払いが完了した時点で、この本規約の内容に対する承諾があったものとみなします。
    2. 新規で役員登録が行われた場合、本組織は直ちに、新役員に対して必要な書類を送付し、且つ利害関係が発生する関係者全員に登録の報告を行うものとする。

第7条(登録の承諾)

本組織は、登録の申込に対し、必要な審査・手続等を経た後にこれを承諾します。本組織がこの承諾に基づき、登録者が通知を受け取った時点で、役員登録が成立するものとします。

第8条(登録の不承諾)

  1. 本組織は、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の役員登録の申込を承諾しないことがあります。
    1. 登録者が実在しない場合。
    2. 登録者とメールまたは電話による通信が不可能な場合。
    3. 申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合。
    4. 期日までに所定の登録費用の入金が確認できない場合。
    5. 本組織が定める役員登録資格に該当しない場合。
    6. 申込の時点で、本規約の違反等により、強制退会処分もしくは契約申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けたことがある場合。
    7. 本組織の業務の遂行上支障がある場合。
  2. 前条又は前項により本組織が役員登録の申込の不承諾を決定するまでの間に登録者が支払った費用は、いかなる理由をもっても返金されません。

第9条(譲渡禁止等)

役員は、本契約に基づいて本組織によるサービスを利用する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第10条(変更の届出)

  1. 役員は、住所、メールアドレス、その他本組織への届出内容に変更があった場合には、速やかに本組織に所定の方法(オンライン上の送信等)で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更、店舗名の変更、移転による住所変更等本組織が承認した場合を除き、本組織に届け出た情報を変更することはできないものとします。
  2. 前項届出がなかったことで役員が不利益を被ったとしても、本組織は一切責任を負いません。

第11条(一時休止)

本組織が別途定める場合を除き、役員は、本組織に所定の方法(オンライン上の送信等)で届出をすることにより、本契約に基づく本組織によるサービスの享受を一時的に休止することができます。休会の期間等の条件は本組織が別途定めるものとします。

第12条(役員からの解除)

  1. 役員は、登録を解除する場合は、所定の方法(オンライン上の送信等)にて本組織に届け出るものとします。本組織は、既に受領した債務の払い戻し等は一切行いません。
  2. 本組織によるサービスを利用する権利は、一身専属性のものとします。本組織は当該役員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。
  3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している債務の弁済は免れないものとします。

第3章 役員の義務

第13条(総会、類似組織)

  1. 役員は、年1回開催される役員総会に出席しなければなりません。やむを得ず欠席する場合、当総会での決議内容に対する異議は一切ないものとします。
  2. 役員は、類似する別組織の役員、理事、講師またはそれに相当する役職に就く場合は、事前に本組織に相談し、理事の過半数の承諾を得なければなりません。

第14条(利用環境の整備)

  1. 役員は、本組織によるサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本組織によるサービスが利用可能な状態に置くものとします。
  2. 役員は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。

第15条(自己責任の原則)

  1. 役員は、役員による本組織による特典やサービスの利用と本組織による特典やサービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。
  2. 役員は、役員が設定したコミュニティサービスを利用して、第三者が行う情報の発信に付随した一切の行為とその結果について一切の責任を負います。
  3. 役員は、自己の本組織による特典やサービスの利用及びこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
  4. 役員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  5. 役員は、役員による本組織による特典やサービスの利用と本組織によるサービスを利用してなされた一切の行為に起因して、本組織又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本規約上の義務を履行しないことにより本組織又は第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第16条(著作権の保護

  1. 役員は、本組織が承諾した場合(当該情報に係る本組織以外の著作権者が存在する場合には、本組織を通じ当該著作権者の承諾を取得することを含みます。)を除き、本組織によるサービスを利用して入手した本組織又は他の著作権者が著作権を有するいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア、画像、音声等(以下、併せて「データ等」といいます。)を、複製、販売、出版、放送、公衆送信のために利用しないものとします。
  2. 本組織によるサービスの利用中における当該役員の肖像権は、本組織に帰属します。
  3. 役員は、本組織によるサービスを利用して入手した著作物の著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとします。
  4. 役員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。
  5. 本条の定めに対する違反が発覚した場合、当該役員100万円の違約金を支払う義務を負うものとします。

第17条(営業活動の禁止)

  1. 役員は、本組織に不利益をもたらすまたはその可能性のある営業、勧誘、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をしないものとします。又、有償、無償を問わず再販売、サブライセンス等の形態により本組織によるサービスを第三者に利用させないものとします。
  2. 前項にかかわらず、本組織が別途承認した場合は、役員は承認の範囲内で営業活動を行えるものとします。

第18条(反社会勢力)

役員は、過去現在を問わず、次のことを表明し、保証し、誓約しなければなりません。

(1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 所属する団体の主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 所属する団体の役員等が反社会的勢力と金銭の授受や便益の供与を行うなどの親密な交際や密接な関係がないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。
   ア 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為

イ 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ウ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
エ その他本号アからウに準ずる行為

第4章 役員の特典

第19条(内容等の変更)

本組織は、役員への事前の通知なくして役職の名称、特典の内容等を変更することがあります。

第20条(役員の権利)

  1. 理事は、別途契約(東洋実学術連盟認定講座スクール事業に関する契約)を締結した認定スクールの「担当理事」を担うことができ、担当する認定スクールの売り上げに応じたインセンティブを受け取る権利を有します。
  2. 会員および師範理事は、保有資格に応じて本組織認定講座の講師を担うことができ、その講師料を受け取る権利を有します。
  3. 会員および師範理事は、本組織が開催する講師研鑽会および年次学術集会に会員価格で参加できます。
  4. 理事は、任意の本組織認定講座に聴講生として参加することができます。

第21条(役員の経済的特典)

  1. 理事は、自身が「担当理事」を担う認定スクールが開催した講座に関して、売り上げた教材費の40%に相当する額を、分配金として本組織から受け取ることができます。
  2. 理事および会員は、自らは担当理事を担っていない認定スクールに対して受講生を紹介した場合、授業料(受講者が納める受講料から教材費を差し引いた額)50%に相当する額を、紹介料として紹介先の認定スクールから受け取ることができます。

第22条(提携サービス)

  1. 役員は、本組織の役員であることを公表し、本組織から授与された証書等を公に掲出することができます。
  2. 役員は、本組織によるサービスを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は役員と提携先の間で成立するものとします。
  3. 役員は、提携サービスの提供主体は、本組織ではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、役員が当該利用条件又は提携先の指示に従わなかった場合、この本規約に違反したものとみなします。
  4. 本組織は、提携サービスの利用により発生した役員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及び提携サービスを利用できなかったことにより発生した役員の損害に関し、一切責任を負いません。
  5. 本組織が、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、役員は本組織に対して、当該利用料金を支払うものとします。

第23条(提携サービスにおける自己責任)

役員は、提携サービスの利用においても、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。

第24条(特典の制限)

本組織は、役員に登録費の不払いや音信不通等の事情がある場合、当該役員に対して当人の承諾を得ることなく、第4章で定めた役員の特典を得る権利を制限することができます。

第5章 除名、提供の中断及び終了

第25条(除名)

  1. 本組織は、役員が以下のいずれかに該当する場合は、当該役員の承諾を得ることなく役員から除名することがあります。
    1. 公私を問わず重大な違法行為を犯した場合
    2. 本契約に対する重大な違反があった場合。
    3. 当該役員が、催告や注意にも関わらず、本組織に対して所定の支払いや報告を履行しなかった場合。
    4. 脅迫的な言動や、暴力を用いる行為があった場合
    5. 風説の流布、偽計、威力等を用いて、本組織の信用を破棄または業務を妨害した場合
    6. 利用状況、本組織に寄せられた苦情等から、当該役員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
    7. 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない状態が3ヶ月間以上続いた場合。
    8. 役員宛てに送った電子メールが不達であることが判明した場合。
    9. その他、役員としての活動が難しいと判断された場合
  2. 本組織が前項の措置をとったことで、当該役員に損害が発生したとしても、本組織は一切責任を負いません。

第26条(データ等の削除)

役員が本組織による特典付与やサービス提供のために蓄積したデータ等(コミュニティサービスの設定に伴い第三者が蓄積したデータ等を含み、以下同様とします。)が、本組織が各サービス毎に定める所定の期間又は量を超えた場合、本組織は役員に事前に通知することなく削除することがあります。また本組織の運営及び保守管理上の必要から、役員に事前に通知することなく、役員が本組織によるサービスのための設備に登録したデータ等を削除することがあります。

第27条(一時的な中断)

  1. 本組織は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、役員に事前に通知することなく、一時的に本組織による特典付与やサービス提供の全部又は一部の提供を中断することがあります。
    1. 本組織によるサービスのための設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
    2. 火災、震災、停電等により本組織によるサービスの提供ができなくなった場合。
    3. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本組織によるサービスの提供ができなくなった場合。
    4. その他、運用上又は技術上本組織がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
  2. 本組織は、前項各号のいずれか、又はその他の事由によりサービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する役員又は第三者が被った損害に関し、本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。

第28条(提供の終了)

  1. 役員は、役員登録の解約または除名をもって本組織による特典やサービスを利用する権利を自動的に失うものとします。
  2. 本組織は、オンライン上の表示または役員が登録したメールアドレスに宛てた電子メールにて通知した上で、特典やサービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。

第6章 個人情報・通信の秘密

第29条(個人情報)

  1. 本組織は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. 本組織は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
    1. 本組織によるサービスおよび提携サービスに付随する情報を提供すること。
    2. 本組織によるサービスの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
    3. 個々の役員に有益と思われる本組織によるサービス又は提携先のサービス等の情報を、本組織のWebページ上に表示、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、役員は、本組織が別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
    4. 役員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
    5. 役員資格喪失日より3年間を限度として、前四号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
    6. その他役員から得た同意の範囲内で利用すること。
  3. 本組織は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。
  4. 本組織は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、役員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
  5. 本組織は、役員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。本組織は、クッキーと特定の本組織によるサービスの利用のためのIDとの組み合わせにより特定された会員の本組織によるサービスの利用状況を個人情報として取り扱います。
  6. 本条第4項にかかわらず、本組織は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
    1. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
    2. 生命、身体又は財産の保護のために必要があると本組織が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
  7. 本条第4項にかかわらず、役員による本組織によるサービス又は提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、本組織は、必要な範囲で関連機関、金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
  8. 役員は、自らの個人情報を本組織によるサービスを利用して公開するときは、第15条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
  9. 本組織は、役員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、本組織は、統計資料を提携先等に提供することがあります。 

第7章 その他

第30条(専属的合意管轄裁判所)

本規約の改定にたっては、理事の過半数の同意を得なければなりません。

第31条(専属的合意管轄裁判所)

本規約に関する準拠法は日本法とし、役員と本組織の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と本組織の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附  則

  1. 本規約は令和245日から実施します。
  2. 本規約の改訂歴は以下のとおり。

初版: 20181128日から実施

2: 202045日から実施

  1. 本組織本部の住所を以下に定めます。

東京都品川区上大崎211 松田ビルB101